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家族・家庭編 : 表現の自由とプライバシーの侵害


2004年04月04日
表現の自由とプライバシーの侵害

田中真紀子前外相と週刊文春の間で争われたの出版禁止仮処分についての判断が3月31日に東京高裁でありました。
東京高裁は、発行元の文芸春秋(東京都千代田区)の申し立てを認め、差し止め命令を取り消す決定を出しました。

理由として、「長女らは私人に過ぎず、記事はその私事を内容としたもので、公益を図る目的がないのは明らか」と述べましたが、この一文を見る限り、我々のような私人であっても表現の自由には対抗出来ないことを意味する物ではないでしょうか。可能性は限りなくゼロに近いですが、ゼロではありません。いつ、どこで公益性も何もない私事が公開されるか判りませんし、それに対抗出来ないことを意味するのではないでしょうか。
また「こうした内容を不特定多数にけん伝することで、長女らが精神的苦痛を被るのは当然」とプライバシー侵害を認定したことで、私は東京高裁の判断には表現の自由の方がプライバシーの侵害よりも重要であると判断しまたと考えます。

プライバシーは一度侵害されてしまうとお金では解決できる物ではないと思います。だからこそ侵害される前に行う仮処分が必要なのではないでしょうか?
平穏な暮らしを行う上でも最高裁での審理ではプライバシーの侵害が表現の自由より重要との見解を示して貰いたい物です。


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